物件売却のご相談
CONSULTATION OF SELLING
不動産査定価格
私達はお客様の『希望売却価格』でご売却できるように努めておりますが、一般的に『査定価格』に近い価格で売り出した人ほど早く成約している傾向があります。
『売出価格』が査定価格とあまりに差がありますと、すぐに買い手が見つからず、値下げをせざるを得ないというケースが多いからです。
もちろん売り出すときの『売出価格』は『査定価格』より高めに設定することも問題ありませんが、実際に売却できた『成約価格』は『査定価格』前後で取引されることが多いようです。
売却の手続き
1
媒介契約締結
当社にてご売却物件の調査査定を行い、売主様と相談の上、売り出し価格を決定します。売出価格が決まりましたら、宅地建物取引業法で定められている媒介契約を弊社と取り交わして頂きます。
★媒介契約には専属専任・専任・一般の3種類がありますので、弊社担当者とよくご相談の上、お客様のご希望に相応しい媒介契約を締結して頂きます。
売却価格は 査定価格=売出価格 ではありません。 査定価格は業者としてのアドバイスと考えていただき、決定は売主(所有者)が行います。所有不動産の借入に基づく抵当権や根抵当権が付いていても売買は可能です。
ただし、その残債務の金額が売却価格を超えるような場合(債務超過)は、その差額を資金準備するか事前にその借入先との相談が必要となります。
2
販売活動
媒介契約締結後、速やかに幅広い営業活動を展開していきます。購入希望者へ日中現地案内を行うなど、精力的に販売活動していきます。
3
相談・交渉
購入希望者から購入の意思表示がありましたら、契約条件等具体的な交渉を行ってまいります。随時、売り主様と連絡を取り合い進めていきます。
4
売買契約締結
購入希望者と契約条件で合意に至りましたら、売買契約を取り交わします。売買契約締結に際しては、買主様から手付金を受領いたします。また、買主様に対する取引物件の重要事項の説明等は、弊社の宅地建物取引士が責任もって行います。
5
決済(引き渡し)
買主様の残代金の準備が整いましたら、ご相談の上、引渡残金決済日を決定します。引渡決済日には、司法書士立ち会いの下、代金の受授、公租公課や各種負担金等の精算、移転登記手続きなどを行います。